新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、罹患された皆さまおよび生活に影響を受けられている皆さまに心よりお見舞い申し上げます。
2020年3月14日に、新型コロナウイルス感染拡大防止に向けた「新型インフルエンザ等対策特別措置法」の改正案が施行されたことに伴い、総務省より利用料金に関する特別措置について要請を受けました。これを受け、生活に影響を受けられているお客さま等からお申し出を受けた場合に、下記のとおり、利用料金の特別措置を行うこととしましたのでお知らせいたします。
1.適用対象
新型コロナウイルス感染症の影響による休業および失業等で、緊急小口資金・総合支援資金の貸付がされており、一時的に利用料金の支払いが困難であるお客さま。
※緊急小口資金・総合支援資金については、厚生労働省「生活福祉資金貸付制度」をご確認ください。
2.特別措置の内容
2020年3月請求分以降の利用料金について、支払期限を2020年5月20日まで延長いたします。
※2020年2月請求分までの利用料金について未払いのないお客様に限ります。
※お支払い方法が口座振替・クレジットカードのお客様の場合、お申し出日によっては、口座引き落としが行われる場合があります。
3.申込受付開始日
2020年3月25日(水)
4.特別措置の申込方法
本特別措置の適用を希望されるお客さまは、弊社までお電話にてご連絡ください。